ワークスパートナー

セールスデザイン講座ワークスパートナー規約

株式会社セールスデザインラボ(以下「甲」といいます)と契約者(本規約第2条に定める契約が成立した者をいい、以下「ワークスパートナー」といいます)は、甲がワークスパートナーに対して、甲が提供するサービスの紹介を委託することについて、次のとおり契約(以下「本契約」といいます)を締結します。

第1条(目的)

本規約は、甲が提供する「セールスデザインワークス」及びワークスにて提供する講座(以下総称して「ワークス」といいます)をワークスパートナーが紹介するための条件を決めることを目的とします。

第2条(契約の成立)

本契約は、本契約に申し込む者が甲に対して本規約の規定を契約の内容とすることを承認の上、本契約を甲所定の方法で申し込み、甲が承認した時点で成立します。

第3条(紹介)

  1. ワークスパートナーは、甲が提供する第4条第1項に定めるウェブページを活用し、甲が提供するサービスの紹介(以下「紹介行為」といいます)を行います。
  2. ワークスパートナーは、甲が別途定める条件、甲の指示及び法令を遵守して紹介行為を行うものとします。
  3. 甲の提供するサービスの利用料は甲が決定するものとし、ワークスパートナーは甲の提供するサービスの利用料を決定する権限を有しません。

第4条(ワークスパートナー専用ページの提供)

  1. 本契約が成立し た場合、甲はワークスパートナー専用の申し込みページを作成し、ワークスパートナーに提供します。ワークスパートナーはこのページを紹介行為に活用することができます。
  2. 専用の申し込みページは、ワークスパートナーのアカウントと紐づけされたものであり、ワークスパートナーの営業実績管理に使用されます。

第5条(報酬)

  1. ワークスパートナーが甲に対し、ワークス申込希望者を紹介し、そのワークス申込希望者が講座に入会した場合(以下「入会者」といいます)、甲はワークス入会日から2ヶ月経過した日からワークスパートナーに対して、1名につき1ヶ月あたり2,000円(消費税率10%、うち消費税181円)の報酬を支払います。報酬は、入会者が退会しない限り継続して支払われます。
  2. 入会者が「セールスデザイン講座First」に申し込んだ場合、甲はワークスパートナーに10,000円(消費税率10%、うち消費税909円)を一時金として支払います。
  3. 入会者が「セールスデザイン講座Pro」に申し込んだ場合、甲はワークスパートナーに20,000円(消費税率10%、うち消費税1818円)を一時金として支払います。
  4. 甲は、前第1項ないし第3項までの金員を、月末締め翌月25日までに支払います※甲の営業日によっては支払いが多少前後する場合がございます。なお、振込手数料はワークスパートナーの負担とします。

第6条(費用負担) 

ワークスパートナーが紹介行為を遂行するために要する費用は、別途合意したものを除きすべてワークスパートナーの負担とします。

第7条(禁止行為等)

  1. ワークスパートナーは、紹介行為を遂行するにあたり、甲の名誉若しくは信用を毀損する行為、本サービスに対する信用を傷つける行為その他信義に反する行為を行ってはなりません。ワークスパートナーが第三者による本項に定める行為を発見した場合は、直ちに甲に報告します。
  2. ワークスパートナーは、甲のサービスの紹介行為を行うにあたり、販売促進物等に付与する表示(ラベリング、警告、指示書を含むがこれらに限らない)の内容について、本商品の性質、特徴、品質などを著しく優良であると誤認されないような形態で正確に過不足なく表示し、かつ、瑕疵がないようにします。
  3. ワークスパートナーは、第4条に定める甲から提供されたウェブページを第三者に譲渡又は貸与することはできません。

第8条(報告等)

ワークスパートナーは、甲が本契約又は紹介行為に関し報告を求めた場合には、甲の指定する期間内に、甲に対し、当該事項について報告を行わなければなりません。

第9条(契約期間)

  1. 本契約の有効期間は契約成立日から1年間とします。
  2. 前項の規定にかかわらず、期間満了の1ヶ月前までに甲またはワークスパートナーのいずれからも書面による契約の変更または終了の申入れがない場合、本契約は同一条件で自動的に1年間更新されます。

第10条(権利の帰属)

  1. 紹介行為の遂行の過程で得られた発明、考案、意匠、著作物その他一切の成果に係る特許、実用新案登録、意匠登録等を受ける権利及び当該権利に基づき取得する産業財産権並びに著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)その他の知的財産権(ノウハウ等に関する権利を含む。)は、すべて発生と同時に甲に帰属します。
  2. 甲及びワークスパートナーは、前二項に定める権利の帰属及び不行使の対価が委託料に含まれることを相互に確認します。

第11条(再委託の禁止)

  1. ワークスパートナーは、甲の事前の書面による承諾なく、紹介行為の全部又は一部を第三者に委託してはなりません。
  2. ワークスパートナーは、前項の承諾を得て再委託する場合には、再委託先が本契約の各条項を遵守するよう管理監督するとともに、再委託先に対して本契約上のワークスパートナーの義務と同等の義務を負わせ、再委託先による業務の実施等一切の行為に関して、ワークスパートナーが為したものとして、甲に対し一切の責任を負います。

第12条(不可抗力)

甲及びワークスパートナーは、天災、地変、火災、ストライキ、戦争、内乱、疫病・感染症の流行その他の不可抗力による本契約の全部又は一部の不履行につき、その責任を負いません。

第13条(秘密保持)

ワークスパートナーは、本契約の内容及び本契約に基づき知り得た甲の機密情報を、甲の事前の書面による承諾なく第三者に開示・漏洩してはなりません。甲の機密情報には、ワークスパートナーとしての活動状況、報酬条件、販売戦略などの情報も含まれます。

第14条(個人情報の保護)

  1. 本契約における個人情報とは、甲及びワークスパートナーが紹介行為を遂行するために、相手方に預託した一切の情報のうち、「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」といいます。)第2条第1項に定める「個人情報」に該当する情報をいいます。
  2. 甲及びワークスパートナーは、紹介行為の遂行に際して個人情報を取り扱う場合には、それぞれ個人情報保護法及び本契約の定めを遵守して、紹介行為の目的の範囲において個人情報を取り扱い、紹介行為の目的以外に、これを取り扱ってはなりません。

第15条(権利義務の譲渡禁止)

ワークスパートナーは、甲の事前の書面による同意なく、本契約により生じた本契約上の地位を移転し、又は本契約により生じた自己の権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは継承させ、若しくは担保に供することはできない。

第16条(反社会的勢力の排除)

  1. ワークスパートナーは、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標支持ゴロ、特殊知能暴力集団その他これに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)ではなく、これらと一切の関係をないことを表明し、保証します。
  2. ワークスパートナーが反社会的勢力と関係を有していることが問題となった場合、甲は何らの催告なく、本契約を解除できるものとします。
  3. 本契約第18条第2項にかかわらず、前項の規定により本契約が解除された場合、解除された者はその相手方に対し、解除により損害が生じた場合でも、相手方に対し一切の損害賠償責任を負いません。

第17条(解約)

  1. 甲またはワークスパートナーは、いつでも本契約を解約できるものとします。
  2. ワークスパートナーから解約の申入れを行う際には、ワークスパートナーは解約申入れ時点において報酬の得られていない紹介行為がないことを保証するものとします。

第18条(解除)

  1. 甲又はワークスパートナーは、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができます。ただし、その期間を経過した時における本契約の違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではありません。
  2. 前2項に定める解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げません。

第19条(契約終了時)

ワークスパートナーは契約終了時点以降、本規約第4条に定めるウェブページその他甲から使用を認められた物品等の使用を直ちに終了します。

第20条(競業避止義務)

ワークスパートナーは、甲の事前の承諾を得ることなく、本契約期間中及び本契約終了後1年間は、自ら又は第三者をして、甲と競業又は類似する事業を営んではならず、かつ甲と競業又は類似する事業を営む者から紹介行為と同様の業務を受託してはなりません。

第21条(準拠法・管轄裁判所)

本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する甲及びエージェンシー間の訴訟の第一審の専属的合意管轄裁判所は大阪地方裁判所を管轄裁判所とします。

第22条(協議解決)

本契約に関する紛争が生じた場合、甲およびワークスパートナーは誠意をもって協議し、解決を図るものとします。

第23条(本規約の変更)

甲は、本規約を変更することができます。本規約を変更する場合、甲は、その2カ月以上前に、甲の本店及び甲のウェブサイトにて本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を告知します。

第24条(存続条項)

本契約の終了にかかわらず、第10条(権利の帰属)、第13条(秘密保持)、第14条(個人情報の保護)、第15条(権利義務の譲渡禁止)、第18条(解除)、第193条(契約終了時)、第20条(競業避止義務)、第21条(準拠法・管轄裁判所)、第22条(協議解決)及び本条(存続条項)は有効に存続します。